当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした『一般名処方』(一般的な名称により処方箋を発行)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおり、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の代替品の提供や用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行います。
当院では厚生労働省が定める経験を有した医師が、「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行い、下記の点数を算定しております。
1.初診料:291 点
2.再診料:75 点
3.コンタクトレンズ検査料1:200 点
※厚生労働省が定める疾病の場合、コンタクトレンズ検査料ではなく眼科学的検査料で算定する場合があります